米カリフォルニア州、企業のScope 1・2報告で初年度の簡素化措置 11月10日期限

9月1日、カリフォルニア州大気資源局(CARB)は、2026年に始まるScope 1・Scope 2温室効果ガス(GHG)排出量の報告について、初年度の提出方法や報告の簡素化措置を示した。報告は州法SB 253に基づくもので、2026年11月10日を初回の報告期限としている。

CARBは、初年度となる2026年の報告に向け、任意で利用できる「2026 Report Intake Platform」を開設した。対象企業は同プラットフォームを通じ、連絡先情報やScope 1・Scope 2排出量を提出できる。利用は義務ではなく、CARBの専用メールアドレスから提出することも認める。

初年度の対応は以下のとおり。

  • CARBが2024年12月に公表した執行通知(Enforcement Notice)の時点ですでに保有していた、または収集していた情報を用いて、前会計年度のScope 1・Scope 2排出量を報告できる。
  • 既存の年次報告書や、他の自主的・規制上の制度向けに作成したScope 1・Scope 2情報も利用できる。

また、2024年12月時点でScope 1・Scope 2排出量データを収集しておらず、収集予定もなかった企業については、初年度の排出量データ提出を求めず、その旨を記載した会社レターヘッドの文書をCARBに提出する対応を認める。

CARBはこれまで、2026年の報告サイクルではScope 1・Scope 2報告テンプレートの使用を任意とする方針も示している。テンプレートには、企業情報、第三者検証、GHGインベントリの組織境界、Scope 1・Scope 2排出量、算定方法などの項目が設けられている。

SB 253は、カリフォルニア州で事業を行い、年間売上高が10億ドルを超える米国企業を対象としている。CARBは、2027年以降のScope 1・Scope 2・Scope 3排出量の報告などについて、別途規則策定を進めている。

参考:California Corporate Greenhouse Gas Reporting and Climate-Related Financial Risk Disclosure Initial Regulation


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